お役立ちコラム

決算期の変更は可能ですか?

当社は現在12月31日を決算日として、2月末までに法人税等の申告・納税を行っています。しかし、当社の業界として年明けは忙しい時期でもあり、例年決算作業に余裕がない状況です。決算期を忙しくない夏ごろに設定したいのですが、可能でしょうか。

決算期の変更は可能です。通常は定款に決算期や事業年度の記載がありますので、まずその文言を変更します。

【決算期変更手続き】

  1. 株主総会の決議を得ます。

    定款の変更は特別決議事項に該当しますので、「過半数出席」と「3分の2以上の賛成」が必要となります
  2. 定款の文言を変更し、議事録を作成します。
  3. 税務の異動届出書を提出します。

    所轄税務署・都道府県税事務所・市区町村の役所への提出が必要です。

また、決算期を変更することによる税務上の留意点がいくつかあります。

【税務上の留意点】

  1. 変更直後の決算は、必ず1年未満の事業年度になります。

    税務上、1年超の事業年度は認められていないので、注意が必要です。
  2. 税務署への異動届出については、株主総会の決議後遅滞なく提出することになっています。

    どんなに遅くとも、「申告・納税期限」までには提出することが望ましいでしょう。

その他、変更直後の決算期が1年未満になることから、減価償却・交際費・消費税の基準期間など様々な論点に影響を及ぼしますので、通常は簡単な論点でも慎重に進めるようにしましょう。

執筆者: 西山 

 

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