お役立ちコラム
育児休業給付金の延長
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子供が1歳になり職場復帰しようとしましたが、配偶者が転勤になり単身赴任をすることになりました。
雇用保険の育児休業給付金の延長の対象になりますか?
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雇用保険の育児休業給付金を延長受給するためには下記の条件を満たす必要があります。
●以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。
2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
つまり、配偶者が常態としてその子の養育を行う予定であったかどうかが問われます。共働き勤務で、1歳到達時にご夫婦が交代で育児休業取得を予定していた等の理由が無い場合には延長対象となりません。
尚、子供が1歳6カ月の際にも同様の延長条件を満たせば2歳まで延長が可能です。
執筆者:緒方
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