お役立ちコラム

合併した場合の予定納税について

合併しましたが、予定納税についてはどのように支払えばよいのでしょうか。

□前提

 3月31日に適格吸収合併

 合併法人A:事業年度4月1日~3月31日

 被合併法人B:事業年度4月1日~3月31日

■法人税

 適格吸収合併による合併法人の合併の日に属する事業年度又はその翌事業年度が6月を超える場合には、その事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に、被合併法人の確定法人税額(被合併法人の6か月以上ある事業年度のうち、合併法人のその事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した最も新しい事業年度の法人税額)を基礎として計算した金額を中間申告書として提出しなければなりません。(ただし、この金額が10万円以下である場合又は金額がない場合は提出しなくともよい。)

 予定申告の対象となる事業年度の前事業年度に合併した場合は、被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となった被合併法人の事業年度の月数で除した金額に、合併の日の前日までの期間の月数を占める割合を乗じ、さらに6を乗じて計算した金額となります。

 上記前提条件であれば、合併法人Aと被合併法人Bの予定納税額を合算した金額を合併法人Aが納付することになります。

■消費税

合併法人Aの予定納税:年11回を予定

 被合併法人Bの予定納税:年3回を予定

被合併会社の年税額の1/12(初回の納付は2回分)を合併会社の予定納税額に加算した額を合併会社が納付することになります。

合併・分割 (著作者:寺西尚人)

執筆者:樋山

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