お役立ちコラム
悩ましい!『評価明細書 第4表』1株当たりの年利益金額の受取配当等の益金不算入額にかかる所得税額の記載金額は?
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会計事務所に勤務する者です。この度、取引相場のない株式の評価をするにあたり悩んでいることがあります。それは、評価明細書の第4表における、『1株当たりの年利益金額』中の⑭受取配当等の益金不算入額の所得税額です。
受取配当等の益金不算入額に対応する所得税額を按分して計算した金額を記載すればよいのか、若しくは、受取配当金全額に課される所得税額(法人税申告書別表6-1の剰余金の配当欄の『②(①について課される所得税額)』)のどちらを記載すれば良いのかわかりません。
教えていただけますでしょうか。
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結論から申しますと、第4表⑭に記載する金額は、受取配当金全額に課される所得税額(法人税申告書別表6の剰余金の配当欄の『②(①について課される所得税額)』)になります。
例えば下記金額の場合には、
① 受取配当金5,000(別表6-1収入金額)
② ①の内益金不算入額2,500(別表8-1受取配当金の益金不算入額)
③ ①について課される所得税額1,021(①の20.42%の場合)
⑬に記載する金額は2,500、⑭に記載する金額は1,021になります。
『左の所得税額』と記載してあることから悩ましいですよね。1,021×2,500/5,000=510とはなりませんので、注意してください。
執筆者:笠間
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