お役立ちコラム

事業所税の資産割において算定期間の中途で事務所の新設、廃止があった場合の算定方法

業所税の申告書を作成しておりますが、今回事業年度の中途で事務所の新設と事務所の廃止があります。今回申告書を作成する上で、免税点判定の考え方と床面積の算定方法を教えてください。

まず免税点判定ですが、算定期間(事業年度等)の末日現在の事業所床面積で行います。東京都23区では非課税床面積を除き、全事業所等の合計床面積が1,000㎡を超える場合に事業所税の資産割が課税となります。

 また算定期間(事業年度等)の中途で新設又は廃止した場合の床面積の算定は、月割で計算します。

 新設の場合は、新設の日が属する月の翌月からの月数で計算し、廃止の場合は、廃止の日が属する月までの月数で計算します。

 この場合の新設の日は、営業開始の日(オープンの日)ではなく、当該業務の準備期間等を含む、原則として賃貸借期間の開始日となります。

 なお算定期間(事業年度等)の中途で、さらに同一ビル内の別フロアに事業所等を借り増しした場合は、事業所等の新設ではないので、月割計算は行われず、算定期間(事業年度等)の末日の床面積が課税標準となります。

 

<参考文献等>

事業所税の手引き 東京都主税局・都税事務所

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/data/jigyoshozei-tebiki.pdf

執筆者:村石

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