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職業安定法の改正による人材募集の際の変更点とは?

職業安定法の改正による人材募集の際の変更点とは?

平成30年1月1日より、人材募集の際の労働条件明示等のルールが改正されました。

 

募集~労働契約締結の間に労働条件に変更があった場合の、速やかな変更内容明示

ハローワーク等への求人、または自社で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件を変更する場合には、その内容を確定後可能な限り速やかに明示しなければなりません。面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要です。明示方法は、当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法が望ましいですが、労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法でも可能です。

 

求人の際に明示すべき労働条件の追加

以下の項目が追加されました

・試用期間の有無/期間

・裁量労働制を採用している場合はその記載

・固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が何時間相当のものか」「時間外労働の有無に関わらず支払うこと」「当該時間を超えた分は割増賃金を追加で支払うこと」の明示

・募集者の氏名又は名称

・派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示

 

参照:厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf

 

執筆者:阿部

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