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税務署への給与所得の源泉徴収票の提出範囲

税務署への給与所得の源泉徴収票の提出範囲を教えて下さい。

給与所得の源泉徴収票は、給与等を支払った方に作成し交付をしますが、その年の給与等の支払金額が次の要件に当てはまる場合は、所轄の税務署へ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と一緒に翌年の1月末日までに提出する必要があります。

 

①  年末調整をしたもの

(1)法人の役員及び役員であったものは、150万円を超えるもの。

(2)弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等(所得税法第204条第1項第2号に規定する方)は、250万円を超えるもの。

(3)上記(1)及び(2)以外の方は、500万円を超えるもの

②  年末調整をしなかったもの

(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方でその年に退職した方、災害により被害を受けたため、その年の給与所得に対する所得税の徴収の猶予又は還付を受けた方は、250万円を超えるもの。但し、法人の役員の場合は50万円を超えるもの。

  (2)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で主たる給与等の金額が、

  2000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの。

  (3)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(月額表又は日額表の乙欄もしくは丙欄適用者等)は、50万円を超えるもの。

 

掲載日:2018年1月29日

執筆者:角田

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