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ふるさと納税のワンストップ特例を利用していますが、医療費控除を確定申告にて申告を行なう場合、何か注意すべき点はありますか

ふるさと納税のワンストップ特例を利用していますが、医療費控除を確定申告にて申告を行なう場合、何か注意すべき点はありますか

ふるさと納税とは、自治体に寄附した金額の内、最低2000円を差し引いた一定金額を税額控除することができる制度です。仮にふるさと納税の控除上限額が50,000円の場合、50,000円分の寄附をすれば48,000円分税金が控除されます。この税額控除は「ワンストップ特例制度」を利用することでも受けることができます。ワンストップ特例制度は2015年4月から利用できるようになった、ふるさと納税の確定申告が不要となる制度です。年間5自治体までなら、必要な書類を自治体に提出するだけで確定申告をしなくて済むというものです。

このワンストップ特例制度はあくまでも確定申告をしない人向けの制度となります。ワンストップ特例制度を利用している人が医療費控除を確定申告で申告した場合、このワンストップ特例制度が無効となってしまいます。意外とワンストップ特例制度が無効となってしまったことに気づかない人もいるかと思います。確定申告で医療費控除を申告する場合は、ふるさと納税の寄附金控除も一緒に申告する必要がありますのでご注意下さい。また、確定申告でふるさと納税の寄附金控除を申告する際には、自治体から発行される「寄附金受領証明書」が必要となりますので大切に保管して下さい。

執筆者:本田

 

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