お役立ちコラム
脱税は損!?見つかったら重い加算税が!
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加算税制度が昔より重くなっていると聞いたのですが。法人税や所得税の申告を故意又は過失により適正に行わなかったらどうなるのでしょうか。
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適正な申告を担保するため、ペナルティとして平成29年から以下のような加算税の制度となっております。
(1)過少申告加算税
申告期限内に提出された申告書に記載されていた税額が過少であった場合に課されます。原則として増差税額(本来申告すべきであった税額と実際に申告した税額の差額)に下記の割合を乗じた金額が課されます。
・調査通知前で、更生等を予知せずに修正申告等をした場合・・・0%
・調査通知以後から調査による更生等を予知する前に修正申告等をした場合・・・5%
※①当初に申告した税金と②50万円のうち大きい方の金額を超える分は10%
・調査による更生等を予知した後に修正申告等をした場合・・・10%
※①当初に申告した税金と②50万円のうち大きい方の金額を超える分は15%
(2)無申告加算税
本来申告すべき義務があるのに、正当な理由なく申告書を申告期限までに提出しなかった場合や期限後に申告してしまった場合、あるいは決定があった場合に課されます。
・調査通知前で、更生等を予知せずに期限後申告をした場合・・・5%
・調査通知以後から調査による更生等を予知する前に期限後申告をした場合・・・10%
※50万円を超える部分は15%
・調査による更生等を予知した後に期限後申告をした場合・・・15%
※50万円を超える部分は20%
(3)重加算税
上記加算税が課される場合において申告の基礎たる事実を隠蔽したり仮装したりした場合にこれらの加算税に代えて課されます(上記の加算税と併用して課されるわけではありません)。過少申告加算税に代えて課される場合は、増差税額の35%、無申告加算税に代えて課される場合は、納付すべき税額の40%とされています。
(4)加重措置
上記とは別に、短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合は、上記加算税に上乗せする形で10%の加重措置が規定されています。
期限内に申告をしており、調査などの前に自ら修正申告した場合には加算税は0円となるのに対し、悪質な場合は最大50%の加算税が課せられることになります。別途延滞税も発生することになるので、しっかりと申告して納税することが非常に大事になります。
<参考文献等>
国税庁 加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし
執筆者:青木
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