お役立ちコラム

免税店と免税カウンターは何が違うのですか?

外国人旅行者が免税を受ける時に店舗で直接行う場合と施設のカウンターへ持っていく場合がありますが、違いはなんですか?

2015年4月1日より手続委託型消費税免税店の設置ができるようになりました。

商業施設や商店街など決められた範囲の特定商業施設内等で、承認免税手続事業者が設置した免税手続カウンターにて免税販売手続を行うことができるようになりました。

なお、従来の免税店は一般型消費税免税店といい、その店舗内で購入した物品のみ免税手続を行うことができます。

免税手続きカウンターを設置するメリットとしては、販売者は店舗ごとに申請や手続きを行う必要がないので知識や人員、施設を用意する必要が無いことです。旅行者にとっては一店舗あたり5,000円以上(消耗品の場合)をその施設内の複数店舗の合算とすることができるため、少額の商品も対象にでき、よりたくさんの店舗から購入できるようになって購入できる商品の選択肢が広がることです。

デメリットは消耗品等については、販売合計額がカウンターに持ち込んだ総量での合算となるので従来の免税店よりも一店舗あたりの購入額が少なくなることです。

なお、免税できる品目等につい差異はありません。

詳しくは以下のホームページ等でご確認ください。

参考:

国税庁HP

消費税法基本通達等の一部改正について

(消費税法基本通達8-1-1、8-1-2、8-1-2の2、8-1-3の2、8-1-7、8-1-7の2、8-1-7の3、8-1-8、8-2-1 及び13-2-1、13-2-4、13-2-8の3、13-2-10、13-3-1、13-3-2、13-4-1、13-4-2)

※13-2-1、13-2-4、13-2-8の3、13-2-10、13-3-1、13-3-2、13-4-1、13-4-2の改正が平成27年4月1日となるため、手続委託型消費税免税店の設置は平成27年4月1日以降に可能となっている。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/140529/index.htm

輸出物品販売場における輸出免税について

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/index.htm

外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税

http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6559.htm

観光庁HP

免税店とは

http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html

執筆者:五十嵐

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