お役立ちコラム

退職金にかかる税金と計算方法

この度、長年勤務していた会社を定年退職し、退職金を受け取りました。退職金にも税金がかかると聞いたことがありますが、どれくらい控除されるのでしょうか?また、確定申告の必要はあるのでしょうか?

退職金は勤務先に所定の手続きをしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので原則として確定申告する必要はありません。所定の手続きとは、退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していることです。この場合、退職金を支払う側が所得税を計算して退職金などの支払の際に所得税の源泉徴収が行われますから、前述の通り確定申告の必要はありません。

退職金は通常その支払を受ける時に所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は長年の勤労に対する報償的給与として一時的に支払われるものであること等から、退職所得控除を設け他の所得と分離して課税される等、税負担が軽くなる様に配慮されています。尚、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。

<退職所得控除額>

勤続年数

退職所得控除額

20年以下

40万円×勤続年数

20年超

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。

注2:上記算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除は80万円になります。

注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に100万円加算した金額が退職所得控除額です。

<平成29年分所得税の税額表〔求める税額=A×B-C〕>

A課税退職所得金額

B税率

C控除額

1,000円から1,949,000円まで

5%

0円

1,950,000円から3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000円から6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000円から8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000円から17,999,000まで

33%

1,536,000円

18,000,00円から39,999,000円まで

40%

2,796,000円

40,000,000円以上

45%

4,796,000円

上記に基づいた具体的な計算方法は下記の通りです。

(例)30年勤務した人が退職金を3,000万円受け取った場合。

退職所得控除額     :800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

課税退職所得金額    :(3,000万円-1,500万円)×1/2=750万円

所得税額        :750万円×20%-63万6,000円=86万4,000円

所得税及び復興特別所得税:86万4,000円+86万4,000円×2.1%=88万2,144円

<参考文献等>

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm

執筆者:遠山

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