お役立ちコラム
給与課税された場合の外形標準課税における社宅の取扱い
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当社は建物を借り上げて従業員に社宅として賃貸していると同時に、自社所有物件も従業員に社宅として賃貸しております。従業員からは家賃を徴収していないため、所得税で経済的利益に該当し、給与課税しておりますが、この場合の経済的利益相当額の外形標準課税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
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借り上げ社宅と自社所有物件の社宅とで取扱いが変わります。
借り上げ社宅の場合、所得税において給与所得等として課税される場合であっても、借り上げ社宅に係る賃借料は支払賃借料として外形標準課税の対象となることから、報酬給与額には含めません。
一方自社所有物件の場合は、借り上げ物件を社宅として使用する場合とは異なり支払賃借料との調整は不要であるため、法人税で損金算入され、かつ、所得税で給与所得等として課税される経済的利益については報酬給与額に含めなければなりません。
なお、今回従業員から社宅の家賃を徴収していないとのことでしたが、もし従業員から社宅の家賃を受け取った場合の受取り額は、受取賃借料に含まれます。
<参考文献等>
東京都主税局 外形標準課税に関するQ&A 【報酬給与額】No.4、No.5
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