お役立ちコラム
仮決算では消費税の還付は受けられない!?
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当社は3月末の1年決算法人で、当課税期間の中間申告は年3回必要です。 第1回目の申告時期の8月が近づいてきましたが、当年の4月に多額の設備投資をしたため、予定申告ではなく仮決算を行うことになりました。 設備投資をしたことにより、課税標準額に対する消費税額よりも控除対象仕入税額のほうが多くなっているのですが、この中間申告によって消費税の還付は受けられるのでしょうか?
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消費税の中間申告は法人税と同様に予定申告による方法が原則ですが、例外として仮決算による方法も認められています。仮決算による中間申告の方法は、前課税期間に比べて業績が悪化した場合や、お問い合わせのケースのように中間申告の計算期間中に多額の設備投資等を行い税額控除すべき課税仕入れの額が多額になる場合に利用されます。
しかしながら、その計算期間中の控除対象仕入税額が課税標準額に対する消費税額を上回って中間申告額がマイナスになったとしても、その中間申告によって還付を受けることはできないことになっています。
したがって、控除不足額が生じた場合の中間納付額は0円となり、通常1年の課税期間について納付税額が生じるか還付金が生じるかは確定申告で確定することになります。
<参考文献等>
消費税法基本通達15-1-5 仮決算において控除不足額(還付額)が生じた場合
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/15/01.htm
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