お役立ちコラム
現物給与とは?
-
現物給与とはなんですか?
-
給与は通常、現金支給又は給与振込にて支給されますが、金銭以外にもその他の経済的利益をもって支給されることがあります。これらを“現物給与”といい、原則として給与所得の収入金額とされています。税務上の現物給与の定義は下記のように例示されます。
(1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる
経済的利益
(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことに
よる経済的利益
(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
現物給与には、①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、②換金性に欠けるもの、③その評価が困難なもの、④受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与では、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められているものもあります。
また、社会保険の標準報酬を算定するにあたっても、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
税務上も社会保険上も、特殊な取扱いがされる事が多いものですので、発生時にはその取扱いに留意が必要となります。
(参照)国税庁タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/genbutsukyuyo.html
掲載日:2017年11月21日
執筆者:西森
関連コラム
- 固定残業代を構成する手当について
- 固定残業代を構成する手当を確認する前に割増賃金の基礎となる賃金について確認したいと思います。割増賃金の基礎となる賃金割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金」となります。例えば月給制の場合、各種手当…
- 令和7年度地域別最低賃金額改定について
- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
- 【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります
- 令和7年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9…
- 扶養控除等の見直しについて(令和7年度税制改正の見込み)
- 令和6年10月から、児童手当について所得制限が撤廃されるとともに、支給期間については高校生年代まで延長され、また第3子以降が増額されています。所得制限の撤廃および支給期間の延長に伴って、16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下との…
- 年末調整時に提出する申告書が一部簡素化されます
- 2024年も残すところ3か月ほどとなり、今年も年末調整の時期がやって参ります。今回の年末調整から、下記2種類の申告書が簡素化されることとなりました。①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和7年分~)②給与所得者の保険料控除申告書この2種…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
