お役立ちコラム

交際費等の意義にある『その他事業に関係のある者等』の範囲は?

法人税の通達にある、『交際費等の意義』に、交際費等の支出の相手方として『その他事業に関係のある者等』と明記させていますが、どのような者が含まれるのでしょうか。

間接的に利害関係のある者、及びその法人の役員、従業員、株主等も含まれます。

交際費等の支出の相手方は、得意先、仕入先等その法人と直接取引関係のある者

の他、間接に利害関係のある者等もその対象とされます。(措通61の4(1)-22、68

の66(1)-25)

例えば、株主、直接取引関係のない同業者、関係官庁等の社外の者だけでなく役員、

従業員等、社内の者も含まれます。したがって出張してきた本店の職員を支店にお

いて接待する費用や、株主総会後に行う株主を対象とした懇親会の費用等も交際費

の範囲となります。

なお、一般の消費者についてはその法人と取引をするという点で、事業に関係の

ある者に含まれてきますが、その取引に対して行われる接待、贈答等が広告宣伝の

意味合いをもったものであれば、その接待、贈答等については交際費に該当しませ

ん。(措通61の4(1)-9、68の66(1)-9)

   

<参考文献等>

国税庁HP:

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

 書籍:『交際費の税務』

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