お役立ちコラム
交際費等の意義にある『その他事業に関係のある者等』の範囲は?
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法人税の通達にある、『交際費等の意義』に、交際費等の支出の相手方として『その他事業に関係のある者等』と明記させていますが、どのような者が含まれるのでしょうか。
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間接的に利害関係のある者、及びその法人の役員、従業員、株主等も含まれます。
交際費等の支出の相手方は、得意先、仕入先等その法人と直接取引関係のある者
の他、間接に利害関係のある者等もその対象とされます。(措通61の4(1)-22、68
の66(1)-25)
例えば、株主、直接取引関係のない同業者、関係官庁等の社外の者だけでなく役員、
従業員等、社内の者も含まれます。したがって出張してきた本店の職員を支店にお
いて接待する費用や、株主総会後に行う株主を対象とした懇親会の費用等も交際費
の範囲となります。
なお、一般の消費者についてはその法人と取引をするという点で、事業に関係の
ある者に含まれてきますが、その取引に対して行われる接待、贈答等が広告宣伝の
意味合いをもったものであれば、その接待、贈答等については交際費に該当しませ
ん。(措通61の4(1)-9、68の66(1)-9)
<参考文献等>
国税庁HP:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
書籍:『交際費の税務』
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