お役立ちコラム

健康保険の任意継続とは?

健康保険の任意継続とはどのような制度ですか?

退職等により健康保険の資格を喪失した場合に、喪失前の健康保険に継続して2カ月以上の被保険期間があれば、任意継続被保険者として喪失前の健康保険に継続して加入することができます。被保険者期間は最長2年で、傷病手当金・出産手当金以外は

原則として在職中と同様の保険給付を受けることができます。要件を満たせば、ご家族を扶養に入れることも可能です。

保険料は在職中と異なり、全額自己負担で従前の標準報酬月額または当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうちいずれか低い額に保険料率を乗じた額になります。保険料につきましては国民健康保険の方が安くなる場合がありますので、事前に

市区町村役場でご確認することをお勧めします。また、任意継続被保険者になった場合、ご家族の扶養に入るためや国民健康保険に入るために資格を喪失することはできません。資格を喪失するのは以下の場合となります。

  ○任意継続被保険者となった日から2年が経過したとき

  ○死亡したとき

  ○保険料を納付期日までに納付しなかったとき

  ○被用者保険、船員保険または後期高齢者医療の被保険者になったとき

  

任意継続をご希望される場合は、資格喪失後20日以内に、加入していた健康保険組合等でお手続をして下さい。

 

 執筆者:鹿野 

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