お役立ちコラム
『償却資産税』家屋と償却資産とを区別する3つの基準
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償却資産税について、建築設備のうち「家屋に含めて評価されるもの」と「償却資産として評価されるもの」とは、どのように区別すれば良いですか?
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固定資産評価基準第2章第1節七(建築設備の評価)において、「家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等の建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるものについては、家屋に含めて評価するものとする。」とされています。
すなわち、建築設備を家屋に含めて評価するためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
(1) 家屋の所有者が所有すること。
(2) 家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっていること。
(3) 家屋の効用を高めるものであること。
(2)の基準によれば、屋外に設置されている電気の配線及びガス・水道の配管等は、家屋に含まれず、償却資産となります。
(3)は、当該建築設備を備えることによって、家屋自体の利便性が高まるものであることを意味します。そのため、特定の生産又は業務の用に供されるものは家屋の評価に含まれません。例えば、店舗のネオンサイン、冷蔵倉庫における冷凍設備、ホテルにおける厨房設備、洗濯設備等がこれに該当し、償却資産として評価されることとなります。
<参考文献等>
償却資産実務研究会(2016)『平成28年度 固定資産税における償却資産の申告と実務』法令出版
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