お役立ちコラム

家事用から業務用に転用した場合の課税仕入れの認識

私は、不動産業を営んでいる個人事業者です。前年に購入し家事用として使用していたパソコンを今年から業務用に転用することとしましたが、課税仕入れとして消費税の控除を受ける事ができるのでしょうか。

課税仕入れとして消費税の控除を受けることはできません。

業務用に購入した資産は課税仕入れとして消費税の控除を受けることが出来ます。ただし、今回のケースは購入時においては家事用として購入しておりますので、購入時においては業務用ではありません。課税仕入れを認識する日は、課税仕入れを行った日つまり購入した日となります。そのため、購入した日において家事用であったため、課税仕入れとして消費税の控除を受けることはできません。

 なお、今回のケースは家事用から業務用に転用しましたが、業務用から家事用に転用した場合については、課税仕入れに該当します。ただし、家事用に転用したことによりみなし譲渡の対象となり、一定の金額を資産の譲渡等の対価の額に含めなければなりません。

 

 <参考文献等>

国税庁HP 消費税法基本通達11-3-1 課税仕入れを行った日の意義

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

 

国税庁HP タックスアンサー No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6317.htm

 

(掲載日:2017年10月4日)

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