お役立ちコラム

通勤災害の治療を退職後も継続して労災で受診できますか?

現在、通勤災害で病院で治療を受けているのですが、今月一杯で会社を退職することになりました。退職後も継続して労災で受診をすることは可能でしょうか?

労働者災害補償保険法の第12条の5において「保険給付を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはない」と定められております。 労災の療養給付は傷病が治癒するまで行われますので、退職後も傷病が治癒していなければ、継続して給付されることになります。

※「治癒」とは傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

 

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