お役立ちコラム
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の適用を受けるための手続
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企業版ふるさと納税は他の寄付金と同様に税額控除できるものでしょうか。
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企業版ふるさと納税とは、その名の通り、個人の所得税から控除できる「ふるさと納税」の企業版、つまり法人において法人税等から税額控除することができるものになります。
要件を満たしてふるさと納税を行い申告する際に注意する点があります。控除証明書類について他の寄付金と同様の扱いで良いのかというと、そうではありません。
他の税額控除の対象となっている寄付金については、「控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。」とあり、保存義務のみ掲げられています。しかし、企業版ふるさと納税の控除証明書類については、「寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類を地方税別表に添付(法人税は保存)している場合に限り、適用される」とされています。ここに掲げる「地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類」とは、例えば「納入通知書兼領収書」ではなく「受領証」でなくてはならないということもあるため、第14条で規定されている書類に該当するものかどうか各自治体に確認する必要があります。また、控除証明書類は事務所等がある全ての自治体等に提出しなければならないのでご留意ください。
<参考文献等>
租税特別措置法施行規則 第20条の7の2、第42条の12の2
国税速報 第6428号「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用時の留意点」
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(掲載日:2017年8月21日)
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