お役立ちコラム

高年齢雇用継続給付のため60歳時点にさかのぼって賃金登録をする必要がありますか?

60歳を超えて退職した従業員が、転職先で雇用保険の高年齢雇用継続給付を申請するので、60歳到達時点の賃金登録をして欲しい、との連絡がありました。 会社としては退職の際に労務関連の全ての手続きは完了したつもりですが、退職後でもこのような本人からの申出があれば手続きをしなければならないのでしょうか。

平成16年1月の雇用保険法施行規則の改正により、賃金登録の義務はなくなりましたが、ご本人からの申出があった以上、60歳到達時点の事業主様に対して、60歳時点にさかのぼって賃金登録をしていただく必要がございます。このような事態を避けるためにも、雇用保険被保険者が60歳となった時点において、できるかぎり登録手続きをしておくことをお勧め致します。

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