お役立ちコラム
一括比例配分方式から個別対応方式に変更する際の制限
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私は、前課税期間に一括比例配分方式により課税仕入れ等に係る消費税額を計算いたしました。当課税期間は個別対応方式を選択する方が一括比例配分方式を選択するよりも課税仕入れ等に係る消費税額が大きくなるので、個別対応方式を採用したいのですが問題は特にないでしょうか。
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一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
そのため、前課税期間が一括比例配分方式を選択し始めた課税期間である場合には、当課税期間は個別対応方式を選択することはできません。これは、個別対応方式の適用要件である課税仕入れ等に係る消費税額の区分が明らかにされている場合であっても適用されます。前課税期間が一括比例配分方式を選択し始めた課税期間ではなく、2年以上継続して適用している課税期間である場合には、当課税期間より個別対応方式を選択することができます。
なお、一括比例配分方式から個別対応方式への変更については制限がありますが、個別対応方式から一括比例配分方式への変更については特に制限はございません。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.6401 仕入控除税額の計算方法
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