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昼休みに自宅に帰る途中のケガは通勤災害になりますか?

昼休みに自宅に帰る途中のケガは通勤災害になりますか?

通勤は、一日について一回しか認められないという定義は特になく、『午前中の業務を終了したため自宅へ帰った』という行為、および『午後の業務のために再び自宅から就業の場へ向かった』という行為として捉えることができるため、他の必要条件を満たしていれば就業に関する通勤災害と認められ、労災保険が適用されます。
 
 

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