お役立ちコラム
5,000円以下の飲食費に該当するかの判定(人数)
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得意先との懇親会を飲食店で行い、当初一人当たり5,000円のコースを15人参加予定(75,000円)で予約をしましたが、当日急遽1名キャンセルとなり、最終的な出席人数は14人となりました。この場合に、5,000円以下の飲食費に該当しますでしょうか。
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5,000円以下の飲食費に該当しません。
5,000円以下の飲食費に該当するかどうかの判定は、支出額を参加人数で除して計算することから、上記の場合75,000円÷14人=5,357円となりますので、一人当たり5,000円を超えることになります。
従って、社外飲食費として交際費等に該当します。
交際費等の意義
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいい、接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対するものを除く。以下「飲食費」という。)で一定のものをいう。ただし、次の費用は交際費等から除かれる。
① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する費用
② 飲食費であって、参加者一人当たりの支出額が5,000円以下の費用(一定の書類を保存している場合に限る。)
③ カレンダー等の贈答費用、会議費、取材費等として通常要する費用
<参考文献等>
接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q1
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