お役立ちコラム

請求書等がない場合でも仕入税額控除は可能でしょうか?

自販機で飲料を購入した場合、請求書や領収書は発行されませんが、その場合、消費税の仕入税額控除の適用を受けることはできないのでしょうか?

入税額控除の適用を受ける場合、事業者は原則として課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を7年間保存しなければなりません。

しかしながら、以下の場合には、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます。

ちなみに、ご質問の自販機での飲料の購入は、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲に明示されておりますので、帳簿への記載要件を満たした場合には仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。

□ 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合

なお、3万円未満か否かは、一回の取引ごとの税込金額で判定します。一商品ごとの税込金額等による判定ではないことに留意が必要です。

□ 請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき

その場合、帳簿に次の事項を追加記載する必要があります。

 ・当該やむを得ない理由

 ・当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地

□ 特定課税仕入れに係るものである場合

  

<参考文献等>

消費税法第30条第7項、消費税法施行令第49条第1項

国税庁HP 消費税法基本通達 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/06.htm      

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