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源泉徴収税額を納付期限までに納付しなかった場合はどうなりますか?

源泉徴収税額を納付期限までに納付しなかった場合はどうなりますか?

源泉所得税等を法定納期限(支給日の翌月10日)までに完納しなかった場合、原則として、不納付加算税や延滞税など附帯税といわれるペナルティを追加で支払わなければなりません。

不納付加算税は、納付期限から1日でも遅れてしまった場合に課せられる罰金のような意味合いの税金です。1日遅れただけでも一律10%(または5%)の罰金が課せられてしまい、

金額的にも多額になることがありますので、普段から納付期限には注意を払い、納付が遅れないようにすることが大切です。

 

 

 (掲載日:2017年5月12日)

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