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障害者雇用納付金とはなんですか?

障害者雇用納付金制度とはなんですか?

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うために、法に基づき雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主から納付金を徴収し、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し障害者雇用調整金等を支給する制度です。

常時雇用している労働者数が100人を超える障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.0%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

 

※  常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主については、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで障害者雇用納付金の減額特例(不足する障害者1人につき月額「50,000円」を「40,000円」に減額)が適用されます。

※  減額特例の適用には条件があります。

 

 

 

 

 

 

 

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