お役立ちコラム

簡易課税制度を適用した場合の税抜経理方式における経理処理

当社では消費税について税抜経理方式を選択していますが、簡易課税制度を適用した場合、どのように処理すればよろしいでしょうか。

仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と、簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額との差額を、下図の通り、当該差額が生じた課税期間を含む事業年度において精算します。

税抜経理方式を選択適用

なお、御社が税込経理方式を選択している場合に、簡易課税制度を適用したときは、納付すべき消費税等の額は租税公課として処理し、還付を受ける消費税等の額は雑収入等として処理することになります。

その場合の計上時期については、原則として申告書提出日の属する事業年度ですが、決算時に未払金や未収入金に計上することも認められます。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6513.htm

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