お役立ちコラム

他人の飼っている犬にかまれた場合の怪我の治療について

犬にかまれて怪我をした場合は、「第三者行為による傷病」になるのでしょうか。

他人の飼っている動物などにかまれて怪我をした場合も、第三者行為による傷病となります。相手方はその犬の飼い主になります。(民法第718条「動物の占有者等の責任」)

○通勤途中・仕事中にかまれた場合

労災給付の対象となります。病院にて治療を受ける際は、必ず「労働災害(通勤災害)」である旨を申し出て診療を受けてください。届出は、所轄の労働基準監督者に、労災保険給付に関する請求書と「第三者行為災害届」と提出することとなります。

○通勤・業務以外でかまれた場合

健康保険で治療を受けた際は、「第三者行為による傷病届」を提出してください。これにより協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求することとなります。

第三者行為災害については、この他に同意書、示談を行った場合には示談書の写しなどを提出する必要があります。被災者等が、不用意に示談をすると、これらの保険給付を受けられなくなったり、すでに受け取った保険給付を回収されるなど、思わぬ損失を被る場合がありますので、十分に注意する必要があります。

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