お役立ちコラム

役員が社内で怪我をした場合、健康保険の適用もできないのですか?

役員が社内で怪我をしました。従業員ならば、業務上災害として労災の適用となると思いますが、役員の場合は健康保険の適用でよいのでしょうか?

業務中の事故による負傷には健康保険は適用とはなりません。

健康保険法第1条には「労働者の業務外の事由による疾病、負傷、もしくは死亡、又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して給付を行う」と規定されています。したがって、業務上災害の治療は原則として健康保険を使うことはできません。

業務上災害の負傷には通常、労災保険が適用されますが労災保険の給付を受けられるのは「労働者である」ということが前提条件になります。今回のケースでは業務中であっても、怪我をしたのが役員であるため、労災保険の給付も受けられないことになります。任意で民間の保険に加入していない場合には、この場合、治療費は全額自己負担になってしまうと理解してください。

一定の要件を満たしている場合は、本来労災保険の適用外である中小企業の役員や家族従事者に対しても加入が認められる特別加入の制度がありますので、こちらに加入するなどを検討してください。

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