お役立ちコラム

退職願の撤回について教えてください。

会社の人事部長をしています。先日弊社の社員から「自己の都合により退職したい」と退職願が提出されました。退職願を受取り、退職を承諾し、本人にもその旨伝えました。しかし、その後に当社員が退職願を撤回したいと言ってきました。退職手続きを進めてしまっているのでできれば撤回を認めたくないのですが、退職願の撤回を認めなければならないのでしょうか?

社員から会社に対してなされる退職願の提出は、一般に労働契約の合意解約の申込みと解されています。会社がこれを承諾し、承諾の意思表示が当人に到達し、労働契約の合意解約が成立した場合は退職願の撤回に応じる必要は無いと考えられます。

逆に、退職願を提出しても、会社の承諾の意思表示が当人に到達することにより合意解約が成立するまでは、退職願の撤回ができるものとされています。

  また、会社で誰が退職願を承諾する権限を有するかについては、一般的には人事担当の部長や役員に権限があるものと考えられていますが、権限について、また退職手続きについて、会社の諸規則等に明確に定めておくのが宜しいかと思います。

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