お役立ちコラム

地震に備え企業が行う対策について

最近大きな地震が続いております。企業としてどのような対策を講じたらいいのでしょうか。

企業は多くの従業員や顧客、そして種々の設備を有していて、防災対策について一定の社会的責任を有していると考えられます。企業の負う社会的責任としては、「従業員や顧客の安全を守ること」「周辺地域への二次災害の発生源とならないこと」「企業の財産保全を図ることにより社会経済への悪影響を防止する」等が考えられます。そのため、企業において「地震防災計画」を作成し、組織立った対策を行うことが必要です。この計画には、地震の発生時や、警戒宣言発令時にどう対応するかを内容とする「地震防災応急計画」と、各企業の現状から施設を補強改善し、不足備品等を購入することを内容とする「地震防災設備計画」の2つに分けて作成しておくと便利でしょう。

 

なお、「大規模地震対策特別措置法」では、地域及び施設・事業を指定し、当該の施設又は事業を管理又は運営する者は「地震防災応急計画」を作成したうえ、都道府県知事に届出することとされています。

 

【地震防災応急計画の届出義務のある企業】

 

●不特定多数人(30人~50人以上)が出入りする防火対象物(第一号)

・劇場・映画館、公会堂・集会所、キャバレー・ナイトクラブ等、遊技場・ダンスホール、待合・料理店・飲食店等、百貨店・マーケット・店舗・展示場、旅館・ホテル等、病院・診療所等、図書館・博物館等、サウナ・公衆浴場、停車場・発着場、神社・寺院・教会、自動車車庫・駐車場、事業場、地下街、文化財

●不特定多数人(30人以上)が出入りする複合用途防火対象物(第二号)

●危険物の製造所等(第三号) ●火薬類の製造所(第四号) ●高圧ガスの製造所(第五号)

●毒物(20t以上)・劇物(200t以上)の施設の製造、貯蔵、取扱所(第六号)

●石油コンビナート区域の特定事業所(第八号) ●地方鉄道業、索道旅客運送事業(第九号)

●一般旅客定期運行事業、旅客不定期航路事業(第十一号)

●一般乗合旅客自動車運送業(第十二号) ●学校、専修学校、各種学校(第十三号)

●福祉施設(第十四号) ●鉱山(第十五号) ●港湾の貯木場(第十六号)

●動物園等(第十六の二号) ●道路公社管理道路・一般自動車道(第十七号)

●放送局(第十八号) ●ガス事業(第十九号)

●水道事業・水道用水供給事業・専用水道(第二十号)

●電気事業(第二十一号) ●上記以外の1,000人以上の工場等(第二十三号)

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