お役立ちコラム
社用車の修繕費用は損金として認められますか?
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社用車に取引先の社長などを乗せる機会が多いので内装や塗装を替えたいと考えています。かかった費用は損金として認められるのでしょうか?
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固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出として固定資産計上が必要となります。
したがって、シートを布から革に替える、ホイールをかっこいいものに替えるなど、単に豪華にするために支出した費用は、修繕費として支出した期の損金とはなりません。
ただ、内装、外装を豪華にするために支出した部分の金額は、資本的支出として固定資産計上されますが、その耐用年数にわたって減価償却費として損金の額に算入されることとなります。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.5402 修繕費とならないものの判定
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