お役立ちコラム

売上げの事業区分をしていない場合のペナルティ

当社は消費税の簡易課税制度を選択し、第一種事業、第二種事業、第三種事業に該当する3つの事業を営んでいますが、売上高をこれらの事業ごとに区分していない場合にはどのように控除税額の計算を行えばよいのでしょうか。

簡易課税制度のみなし仕入率は、課税売上高を第一種から第六種の6つの事業に区分したうえで、それぞれの売上高について、それぞれのみなし仕入率を適用することとされていますが、事業の区分が行われていない売上高については、その区分されていない事業のうち最も低いみなし仕入率を適用しなければなりません。

したがって、第一種事業、第二種事業、第三種事業の課税売上高について事業の区分をしていない場合には、その売上高全体に第三種事業のみなし仕入率(70%)を適用して控除税額を計算するため、事業者にとっては計算が不利になる一種のペナルティが課されていると言えます。

なお、ご質問の場合で第三種事業に係る部分のみを区分し、残りの部分について区分していない場合は、その残りの部分、つまり第一種と第二種事業に係る部分については第二種事業のみなし仕入率(80%)を適用し、区分がされている第三種事業については第三種事業のみなし仕入率(70%)を適用することができます。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.6505 簡易課税制度

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

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