お役立ちコラム
司法書士に支払った登録免許税等の支払調書への記載について
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当社は不動産を購入し、その所有権の移転登記を司法書士に依頼しました。その際、当該司法書士から、報酬のほかに移転登記のために必要な登録免許税及び印紙代の請求がありましたので、併せて支払っておりますが、この登録免許税等については、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要がありますか?
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登録免許税等の金額が明らかな場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要はありません。司法書士等の報酬に関連して支払う金銭等であっても、もともと依頼者が負担すべきものとされている登録免許税、印紙代、手数料等を司法書士等が立て替えて納付していることが明らかな場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要はありません。
なお、この取扱いの適用の対象となるのは、登録免許税等のように法令又は条例の規定等によりその金額が客観的に明らかなものに限られています。<参考文献等>
国税庁HP 質疑応答事例 法定調書関連(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)4
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/04.htm
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