お役立ちコラム

通院の付添いに係る交通費は医療費控除の対象になるか

子供の通院のために電車を利用します。子供の電車代は医療費控除の対象になることは知っておりますが、付添いにかかる親の電車代も、医療費控除の対象になるのでしょうか。教えてください。

付添いのためにかかる電車代は、医療費控除の対象になります。判断としましては、患者の年齢や病状等をみて付添いが必要と思われる場合には、その付添人の交通費も医療費控除の対象となります。

ただし、入院している子供の世話をするための母親の交通費や、そもそも医療費控除の対象外の治療の通院である場合には、交通費もそれに紐付き医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象となる交通費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり、患者自身が通院するに際して必要なものに限られていますので、ご注意ください。

 

 <参考HP>

国税庁HP 質疑応答事例 患者の世話のための家族の交通費

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm

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