お役立ちコラム
ホテル等における飲食物の提供時、簡易課税制度の事業区分は?
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当社はホテル業を営んでいますが、ホテル内には宴会場やレストランがあり、これは宿泊客以外の者でも利用することができます。 また、宿泊料金は食事代込みで定められていますが、これらの利用料金の簡易課税制度の事業区分はどうなるのでしょうか。
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ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊客以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での売上げは第四種事業に該当します。
同様に、宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるものも第四種事業となります。
また、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業に該当します。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.6509 簡易課税制度の事業区分
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