お役立ちコラム
社宅の提供による現物給与について
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従業員に社宅を提供する予定ですが、社会保険の手続きに影響はありますか?
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事業主が従業員に社宅を提供している場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が告示で定めた価額に基づいて通貨に換算して、報酬に算入する必要があります。このように、金銭以外で支給されるもの(現物給与)の分を、金銭と合算して標準報酬月額が決められます。住宅の場合、1畳ごとの報酬額が都道府県ごとに定められていますので、住宅の広さに応じて換算します。なお、算出には居住用の室を対象とし、居住用ではない玄関、台所、トイレ、浴室、廊下などは含めないことになっています。
もし、勤務地と社宅が異なる都道府県の場合は、従業員の人事労務および給与の管理をしている事業所が所在する地域の価額で算定します。
また、従業員から住宅の使用料を一部徴収する場合は、算出した価額から本人負担分を差し引いた額を報酬に含めます。
金銭で支給されていない現物給与も忘れずに報酬に含むようにしましょう。
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