お役立ちコラム
休業補償と平均給与の差額を付加給付した場合の課税関係
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当社の従業員が業務により負傷を負い、休職することとなりました。そこで、従業員労働組合との協議の結果、業務上又は通勤による負傷又は疾病により休職する場合は、労災法の休業補償と平均給与額との差額を付加給付として給付することとなりました。この付加給付に関して、所得税法上の取扱いを教えてください。
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当該付加給付は、所得税法上非課税となります。
労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される休業補償など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。
また、労働基準法第1条おいて、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、この基準を理由として労働条件を低下させてはいけないことはもとより、その向上を図らなければならない」と定められていることから、労災法に規定する各種の保険給付は最低限の基準を定めたものと解され、休業補償給付相当額を超える額は恩恵的に使用者から給付されるものではないことと判断され、給与等として課税されません。
したがって、今回のケースは労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1905.htm
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