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配当金の二重課税は解消できる!?米国株取引にかかる税金について

米国株取引にかかる税金について教えてください。

米国株の譲渡益、配当金への税金は証券会社の口座の種類により取扱いが異なります。

○ 源泉徴収ありの特定口座で米国株の取引を行った場合

・譲渡益については源泉徴収課税され、原則として確定申告は不要です。(特定口座外の株式譲渡損益と通算する場合は、確定申告することもできます。)

・配当金については米国内で源泉分離課税されます。確定申告は任意で総合課税又は申告分離課税を選択することができます。(確定申告をしない場合は外国税額控除が受けられません。)

○ 源泉徴収なしの特定口座、または一般口座で米国株の取引を行った場合

・譲渡益については米国では課税されず、申告しないと課税されないため、確定申告(国内株式と同様に申告分離課税)が必要です。

・配当金については源泉分離課税され、確定申告は任意で総合課税又は申告分離課税を選択することができます。(確定申告をしない場合は外国税額控除が受けられません。)

※配当金については米国で租税条約に基づく税率の源泉徴収がされます。さらに源泉徴収後の金額に対して日本国内でも源泉徴収課税されてしまいます。よって米国と日本で二重に課税されていることになりますが、確定申告を行うことによって外国税額控除を受けることができます。

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