お役立ちコラム

36協定における締結当事者となる労働者側の過半数代表者の適正な選出

36協定を締結する際、締結当事者となる労働者代表の選任について、注意事項を教えて下さい。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合は有りません。

36協定の締結手続を誤ると、協定が無効となり、如いては労働基準法上の罰則が課される可能性が有ります。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が有る場合には、労働者側の協定当事者は当該労働組合となります。その様な労働組合が無い場合の選出方法については、労働基準法施行規則第6条の2において下記要件が定められていいますので、同内容に基づき適正に労働者代表を選出する必要があります。

一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

過去にはトーコロ事件(最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決)において、社内の親睦団体の代表者を自動的に36協定締結における過半数代表者と定めた行為が、民主的に選出されたとはいえないと判断され、三六協定は無効との判断が下された例もあります。

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