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前払家賃の支払調書の記載方法について

当社は、個人の方と新規で家賃の賃貸契約を締結しました。賃借は6月から開始しておりますが、家賃は前月末日までに支払うこととなっています。この場合、「不動産の使用料等の支払調書」の支払金額欄は、6月分から12月分の7か月分を記載するのでしょうか。それとも、6月分から翌年1月分の8か月分を記載するのでしょうか。

支払金額の欄には、その年中に支払うべき6月分から翌年1月分の8か月分を記載することとなります。「不動産の使用料等の支払調書」の支払金額欄は、「その年中に支払いが確定した対価の額」となります。そのため、今回の場合、翌年1月分は、前月の12月末時点において確定している支払い対価の額となるので、翌年1月分までの8か月分を記載することになります。

 

 <参考文献等>

 国税庁HP 質疑応答事例「前払家賃の記載方法」

 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/03.htmhttps

 

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