お役立ちコラム

宝くじ券付定期預金を開設した場合の課税関係について

私はこの度、宝くじ券が交付される定期預金を開設いたしました。宝くじがもしも当たった場合の税金関係などアドバイスをお願いいたします。その他何か懸念点も教えてください。

ご質問の件ですが、宝くじが当たった場合には、その当選金額には税金はかかりません。宝くじは所得税上でも、消費税上でも課税の対象にはならないのです。もちろん住民税でもです。税金が引かれることなく全額現金が貰えるため夢がありますよね。

また、余談ですが、宝くじ券付の定期預金を開設した場合には、もらえる宝くじ券(例えば年末ジャンボ宝くじだと1枚300円)は、預貯金の利子として認識されてしまうため源泉徴収されてしまいます。

貰える宝くじ券が10枚の場合3,000円相当ですので、これに15.315%の税率を乗じた金額459円が預金金額から源泉徴収されてしまいますので、実質はタダではないのでご注意してくださいね。

 

 <参考文献等>

国税庁HP 質疑応答事例 定期預金の景品として交付する宝くじ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/14.htm

国税庁HP タックスアンサー No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm

 

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