お役立ちコラム

介護休業1回の期間について

介護休業1回あたりの期間は何日にすべきですか。

29年1月の育児・介護休業法の改正により、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能となりました。

しかし、法改正前と同様に、休業1回の期間・日数について具体的な規定はなく、第11条第3項では「介護休業をすることとする一の期間」とされています。

ただし、1回あたりの休業期間の制限を設けること(「休業期間は1週間以上とする」等)は認められません。日数は通算93日以内として、期間は労働者に委ねられます。また、取得可能期間を設けること(「休業期間は6ヶ月以内に通算93日とする」等)も認められません。しかし、介護休業93日・分割3回という法基準を上回っている場合において、各制限を設けることは可能です。

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