お役立ちコラム
事業者向け電気通信利用役務を受けた場合の仕入税額控除の計算方法について
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当社は国内事業者です。今期から国外事業者が提供するクラウド上のソフトウェアを利用するサービス(事業者向け電気通信利用役務の提供)を受けています。この場合、消費税の仕入税額控除の計算方法はどのようになるのでしょうか?
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あなたの会社が、一般課税により申告する場合で課税売上割合が95%未満である事業者であるとき、仕入税額控除の対象となります。この支払対価の額を課税標準額に加えるとともに、この支払対価の額×6.3/100を乗じた金額を仕入税額控除の計算に加えます。
なお、国外事業者が提供する電気通信利用役務の提供が、「事業者向け電気通信利用役務の提供」ではなく「消費者向け電気通信利用役務の提供」である場合に、その電気通信利用役務の提供を行っている国外事業者が登録国外事業者(国税庁HPにて公開)であるときは、その課税仕入れについて仕入税額控除を行うことができます。他方、登録国外事業者でない場合には、その課税仕入れについて仕入税額控除を行うことができません。登録国外事業であるか否かにより、仕入税額控除の計算に影響を与えることとなりますので、注意が必要です。
<参考文献等>
国税庁HP 消費税 基本的なしくみ
No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
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