お役立ちコラム

半日単位の看護・介護休暇取得の際の賃金計算及び勤怠管理について

半日単位の休暇取得制度を導入するのですが、当社は午前と午後で所定労働時間が異なります。その場合はどのように賃金計算と勤怠管理をすれば良いのでしょうか

例え労働時間が短い方で2回の半日休暇を取得した場合であっても、1日分取得したとみなされます。 一方、休暇が無給の場合の賃金計算については、実際の欠勤時間分もしくはそれ以下としなければなりません。勤怠管理と賃金計算で取扱いが異なるためご注意下さい。

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アルバイトから有給休暇の申請がありましたが、当該の者は1日あたりの所定労働時間が決まっておらず、「週●●時間以内」という雇用契約で毎週シフトを組んで勤務してもらっている状況です。このような場合、有給休暇の給与はどのように算出すれば良いので…
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