お役立ちコラム

未使用分の切手の処理を教えてください。

決算を迎えるにあたり、未使用分の切手を貯蔵品勘定へ振り替える処理を教えてください。

 切手に係る原則的な処理は、購入時においては課税仕入れには該当せず、実際に使用したときに課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります。

 例外的に、自ら使用する切手については、継続適用することを条件として購入した日の課税仕入れとすることが認められています。

 仕訳例を示すと、以下の通りとなります。

(前提)80円切手を100枚購入、80枚が未使用(消費税率8%)

原則

例外

購入時

通信費  7,408 / 現金 8,000

仮払消費税 592 /

通信費  7,408 / 現金 8,000

仮払消費税 592 /

期末時

貯蔵品 6,400 / 通信費 5,925

       / 仮払消費税 475

貯蔵品 5,925 / 通信費 5,925

翌期首

通信費  5,925 / 貯蔵品 6,400

仮払消費税 475 /

通信費  5,925 / 貯蔵品 5,925

<参考文献等>

国税庁HP 消費税法基本通達 11-3-7

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

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