お役立ちコラム

時間外労使協定について

時間外労使協定を有効期間の途中で変更できますか。

有効期間中は協定内容に拘束され、一方的に破棄、変更等はできません。ただし、労使間で話し合い、内容の変更について合意する方法により新たな労働条件を設定し、協定を結び直すことで変更は可能です。その場合、変更後の36協定を作成して行政官庁に届け出れば、労基法違反にはなりません。

なお、一度決定された協定内容を有効期間中に変更するというのは本来、協定締結時には想定されなかった事態に対処せざるを得ない場合に行われるべきものであることから、変更の必要性や労使間で十分合意が形成されていること、労働者の健康に十分配慮していること等の合理性が必要になります。

【有効期間の定めがあり、行政への届出が必要な協定】

・1ヶ月単位の変形労働時間制

・1年単位の変形労働時間制

・時間外・休日労働に関する協定(36協定)

・専門業務型裁量労働制

・事業場外労働のみなし労働時間の協定

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