お役立ちコラム

経営指導料の名目で支払われる給与負担金

当社は子会社に対し、当社の従業員を出向させています。
従業員に対する給与は当社が支払っていますが、その給与相当額を経営指導料の名目で子会社から受領している場合、この金銭は消費税の課税の対象となるのでしょうか。

消費税の取扱いにおいては、給与負担金は出向者に対する給与とされており、経営指導料の名目で受領するものであっても実質的に給与負担金となる部分は課税の対象にはなりません。

 

<参考文献等>

実務家のための消費税実例回答集 木村剛志編

 

(掲載日:2016年5月19日)

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