お役立ちコラム

定年再雇用時の標準報酬月額について

定年再雇用した場合に、社会保険の標準報酬月額はどうなるのでしょうか?

同一事業所において定年により一日の空白も無く引き続き定年再雇用された場合、被保険者資格が継続しますが、下記のいずれにも該当する場合には、特例的に事業主から「被保険者資格喪失届」および「被保険者資格取得届」を提出(社会保険の同日得喪)して差し支えないとされています。再雇用後、随時改定(賃金変動のあった月以後4ヵ月目の改定)を待たずに再雇用時の標準報酬月額から改定する事が可能です。

 

① 満60歳以上であること

② 労働契約に切れ目があること

(定年または定年以外の退職後の再雇用、有期雇用契約の更新)



平成25年4月以降60歳に達した方については、定年退職時のみならず再雇用後の契約更新時に賃金減額される場合にも「同日得喪」が可能となっております。

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